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お知らせ
2019 年 6 月 14 日 (金) よりチケットの不正転売を禁止する法律、通称「チケット不正転売禁止法」が施行されました。
チケット不正転売禁止法によって、チケットを高額転売する行為などが禁止され、罰則規定が設けられます。法律の施行にあたって TIGET (チゲット) をお使いいただくみなさんの疑問や不安を払拭するためにチケット不正転売禁止法と不正転売に対する TIGET の取り組みについて解説します。
なぜ法律ができたの?
行きたかった人気イベントのチケットを手に入れられず、悔しい思いをした経験がある方は多いのではないでしょうか? 発売開始から早々に売り切れてしまうチケット、そして、すぐにチケット転売サイトやオークションサイトに高額で出品されているチケット。
本当にイベントに行きたいファン、ファンに来て欲しい主催者にとって、チケット高額転売はなんらメリットがない行為です。ファンのみなさん、そして主催者のみなさんにとってメリットがないことは、私たち、TIGET にとっても好ましくありません。
このチケット高額転売の背景には転売屋と呼ばれる存在があります。希少価値の高いチケットの転売を目的として、BOT (ボット) などのツールを使って大量に購入し、定価の何倍もの価格で転売をして収益を得ています。転売屋が大量購入をおこなったことで、イベント会場に空席が生まれる、というような状況も生み出されています。その空席は、本来ファンがいるはずだった場所なのです。
これまでもチケット転売は、ダフ屋行為として都道府県の迷惑防止条例で取り締まりがおこなわれてきました。しかし、インターネット上での転売は迷惑防止条例で取り締まることができませんでした。そこでインターネット上でのチケットの不正転売も禁止するために、チケット不正転売禁止法が施行されることになりました。
チケット不正転売禁止法で禁止される行為は?
チケット不正転売禁止法は、日本国内でおこなわれるイベントのチケットの中で、主催者の同意のない有償譲渡を禁止する旨が券面に明記され、購入者や座席が指定されているチケット (特定興行入場券) の不正転売を禁止しています。
また不正転売とは、特定興行入場券を主催者の事前の同意を得ずに、反復継続もしくは転売の意図を持っておこなう有償譲渡であり、かつ、定価を超える価格を販売価格とするものである規定されています。
一方、特定興行入場券に該当しないチケットについては、チケット不正転売禁止法の対象外となります。具体的に特定興行入場券に該当しないのは以下のものです。
・無償で配布されたもの
・無償で配布されたもの
・転売を禁止する旨の記載がないもの
・日時や開催場所の指定がないもの
・販売時に購入者の確認がおこなわれていないもの
チケット不正転売禁止法に違反すると?
1 年以下の懲役もしくは 100 万円以下の罰金またはその両方が科されます。
また、業者だけではなく個人であっても、不正転売と不正転売目的の譲り受けを禁止しています。そのため、転売目的で、定価を超えて販売した場合は、不正転売禁止法の罰則の対象となります。
用や急病でイベントに行けない場合は?
TIGET では、主催者が事前に同意した場合に購入者がチケットを第三者に転売できる「公式リセール機能」を設けています。公式リセール機能では、定価で転売することができます。
急用や急病などでイベントに行けない場合、チケットの「リセールする」ボタンからリセールができます。但し、「リセールする」ボタンが無効 (クリックできない状態) になっている場合は出品を行うことができません。
詳しくは「公式リセール機能とは?」をご覧ください。
TIGET はチケット不正転売禁止法にどう取り組むの?
TIGET はチケット事業者の責任として、チケットの適正な流通が確保できるよう取り組みをおこない、これからも継続的に取り組んでいきます。
TIGET 上でチケットが転売可能となる「公式リセール機能」も、一切の販売手数料をいただいておらず、イベントに行きたい人に確実にチケットが行き渡ることを望んでいます。また、転売屋によるチケット大量購入対策として、BOT に対するアクセス制限や不正な購入者への通報機能などをすでに導入しており、不正転売目的の大量購入をさせない体制づくりを目指しています。
さらに、試験運用をおこなっている「顔認証チケット」によって、参加者、そして主催者のみなさんへの負担を最小限に抑えながら、不正転売を抑止していきます。
今後もTIGETはお客さまに最高の体験を届けられるよう邁進していきます。